遺失物については、本来、拾得者が警察に届けるものであるが、当委員会に届けられた場合は、遺失物法に照らし合わせ、拾得物に関する事項を掲示し、3か月間まで保管するものとする。
万全を期すため、あらかじめ連絡してください。連絡がないと会場等へは持参しません。
遺失物については、本来、拾得者が警察に届けるものであるが、当委員会に届けられた場合は、遺失物法に照らし合わせ、拾得物に関する事項を掲示し、3か月間まで保管するものとする。
万全を期すため、あらかじめ連絡してください。連絡がないと会場等へは持参しません。